海外投資家が日本不動産を購入する方法

日本の不動産はアジアの多くの国やハワイと異なり、どの国の人でも購入が出来る。土地の所有権は持てないといったこともなく、外国人であっても日本人と同じように不動産を購入できるのである。

それでは日本ではどのように不動産を購入するのだろうか。

①物件を選ぶ

②売主に対して、購入申込をする

③売主と買主で売買契約を結ぶ

④売買契約書に記載の方法により決済を行う

⑤司法書士に依頼し、登記を行う

⑥固定資産税の支払や収入がある場合には確定申告を行い、所得税等を支払う

以上が物件選定後から保有までのプロセスである。

③~⑤には、日本では一般的に印鑑を使用する。特に⑤の登記については実印と言われる役所に登録されている印鑑を使用する。印鑑がない国等の場合には、サイン証明でも代用することが出来る。

決済や家賃収入の振込は海外送金で行えるが、手数料がそれぞれ異なるため、確認が必要である。

私のクライアントの多くは賃料の送金の度に手数料が発生することを避けるため、日本に法人を設立し、法人の口座で管理している。また、③の売買契約から代理人によって行うケースも多い。代理人で行うと買主は日本にくることなく、日本の不動産を購入できるが、代理人の選定が重要である。弊社では、提携している弁護士法人を紹介している。

その弁護士が代理人を務めることから法人の設立、税理士、会計士の紹介まで全ておこなっている。こうしたサポートがないと不動産購入は難しいと思う方が多い。

日本の不動産にまつわる費用

①印紙代金:契約書、領収書に貼る印紙税 1億円以下 3万円

②仲介手数料:物件価格×3%+6万円+消費税

③送金手数料:各金融機関によってことなる

④登記費用:登録免許税+司法書士報酬

⑤不動産取得税:不動産を取得する際、必要な税金(居住用不動産ではかからない)

⑥固定資産税等:保有することで毎年かかる税金

⑦所得税等:家賃収入があった場合に支払わないといけない税金

日本で不動産を保有し、賃料収入が発生するばあい、日本に納税する義務があり、確定申告が必要である。

A個人で行う場合

東京でマンションを購入し毎月100万円の家賃を貰っている。但し、住んでいるのは韓国といったケース

貸主(韓国在住)は借主(家賃を支払う人)から100万円から税金(所得税20.42%)を控除された金額 795,800円が支払われる。

そして、年明けに確定申告をして、費用等の損益通算を行い、税金を還付する。

B法人で行う場合

東京でマンションを購入し毎月100万円の家賃を貰っている。但し、住んでいるのは韓国といったケース

貸主(日本に作った法人)は借主(家賃を支払う人)から100万円が支払われる。

そして、年明けに確定申告をして、費用等の損益通算を行い、税金を納める

どちらも支払う税金はおおよそ同じだが、先に払うか後に払うかといった違いがある。また日本の法人で不動産を保有すると、日本に銀行口座がつくれるため、海外送金の必要なく、送金手数料を節約できるというメリットがある。

詳しくは税理士や会計士に相談することが一番である。

弊社では韓国の税務にも詳しい税理士、会計士、弁護士と提携している。聞きたいことがあればいつでも相談にのります。